らんだむな記憶

blogというものを体験してみようか!的なー

書籍代補助

最近よく福利厚生の 1 つとして見る「書籍代補助」だか、これは所得なのか?という悩ましい問題。

書籍代、セミナー受講費用、資格取得費用の支給について - 『日本の人事部』 を見ると、業務に直接必要な研修などは非課税だけど、自己啓発に相当するものだと課税対象ということか。なかなか面倒くさそう。なので、

1. あくまで書籍は職場に帰属するものとする
2. 書籍は個人に帰属し、一種の所得して課税対象の手当が支給される

といういずれかになるんだろう。後者のパターンであれば、古本や電子書籍などもスコープに入れていそうなので、技術書典とかの同人誌も補助されて良さそう。
ない、福利厚生費も課税対象の一部?内容によって課税・非課税が変わる福利厚生費 - 福利厚生のRELO総務人事タイムズ を見ると考えたこともなかったがいわゆる「社員旅行」も課税・非課税が分かれる条件があると。

購入した書籍が絶版になってしまい私物にしたいという場合などを考えると 2. の対応のほうが嬉しいかな。